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中学校の校長がコンビニコーヒーで不正をしました。
頼んだサイズ以上の量をカップに入れていたみたいです。
起訴猶予で済んだんですが教育職は懲戒免職となり、
退職金は受け取れなくなったみたい…
500円の不正をして2000万円以上の退職金がパーになるのは、
ちょっと可哀そうな気も…


認知症知らずの脳活生活・脳活ごはん [ 朝田隆 ]
兵庫県の市立中学校の校長が、コンビニでセルフ式コーヒーを購入し、購入サイズよりも多く注いで持ち帰る不正をしたとして書類送検され、不起訴(起訴猶予)になった。不起訴となりましたが、県教育委員会から懲戒免職の処分を受けた。

コンビニでは、コーヒーの量や種類だけでなく、カップのサイズまで自分で選択できる店舗もあります。そのため、サイズを間違える人が出る可能性がありますが、今回の校長は半年の間に7回も同様の不正を繰り返していたため、言い逃れが難しい状況であったと考えられます。

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不正行為には重い罪が伴います。初めからサイズを意図的に変えた場合は詐欺罪や窃盗罪。犯罪行為は許されませんが、校長が懲戒免職となり退職金を受け取れないことに、結果と処分のバランスが疑わしいと感じる人もいます。

校長がこの処分に異議を唱えるかどうかは彼の判断に委ねられています。不当性があると感じるならば、処分を争う余地があります。

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ネットの声
「金額と罰が見合っていないということもしれないですが、7回も繰り返し窃盗を行っているということから、常習性があり悪質だという判断でしょう」

「コンビニコーヒー量増しだけで、懲戒免職は厳しいかもしれません。少なくとも今回は懲戒免職は重すぎると思います」

「同じ公務員でも警官や自衛官はもっと大きな不祥事を起こしても停職で済むことが多い。最もその後依願退職するが」
https://00m.in/aDBMh(情報源)

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