すぐに辞めたい・・・ブラック企業
入社した会社がブラック企業だったら・・・
すぐに辞めても問題はないのか弁護士が回答しています。
労働者は2週間の予告期間をおけば、いつでも退職は可能のようです。
ただし信義則に反するような場合は契約責任などを問われることも。
中途採用ならまだ諦めもつきますが、
新卒で入った会社がブラック企業だったら、ちょっとショックかも。


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来春の新卒採用も2019年6月から就職活動がはじまり、内定(内々定)をもらっている学生の方も多いのではないでしょうか。

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しかし、就職説明会や面接のときには、
「うちの会社は定時で帰れるので安心してください!」「先輩や上司はみんな優しく教えてくれますよ!」



と聞いていたのに、いざ入社してみたら、毎日残業させられたり、先輩や上司に理不尽に怒られたりと、完全にブラック企業だったなんてこともあるようです。

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そうなってしまった場合、すぐに辞めても問題はないのでしょうか――。今回はこちらを、グラディアトル法律事務所の弁護士、北川雄士先生に聞きました。

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労働者には「解約の自由」があるけれど......

まず、ブラック企業とはどういう企業が当てはまるのでしょうか――。ブラック企業とは一般に、従業員に過重なノルマや度を超した長時間のサービス残業を課すなど違法性の高い働き方を強いたり、精神的ないじめや嫌がらせをしたり、賃金の未払いなどが常態化しているような企業の総称で、そういった企業が当てはまることになります。

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また従業員を酷使し、使い捨て、自主退職に追い込む企業をはじめ、従業員の退職希望を拒否し、失業保険申請に必要な離職票を出さないまま働かせ続ける企業などもブラック企業に当たります。

次に、入社してしまった会社がブラック企業だった場合、すぐに辞めても問題はないのか、です。

ブラック企業であろうがなかろうが、法律上、労働者には「解約の自由」が認められていますので、退職は2週間の予告期間をおけば、いつでも可能(民法627条1項)です。

その意味で、すぐに辞めること自体には問題はありません。

しかし、すぐに辞めることができるとはいえ、信義則(信義誠実の原則)に反するような退職であった場合には、後に契約責任や不法行為責任を問われる可能性はあります。

具体的には、申し出の時期、退職の理由はもちろん、退職に至る経緯や態様、また企業側のそれまでの事情や対応など、さまざまな要素を考慮したうえで判断されることになるでしょう。

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「ブラック企業」の見極めは難しい

たとえば、入社直後の退職ではなく内定辞退のケースではありますが、入社日の前日、留年を理由に内定辞退を申し入れた内定者が、企業側から損害賠償請求訴訟を受けた判例があります。

こちらの判例は、さまざまな要素を考慮し、内定者に留年がわかった時点で報告すべき義務を怠っていた点に一定程度の信義則違反は認められるものの、損害賠償責任を負うほどの著しい信義則違反まではなかったとして、企業側からの損害賠償請求を棄却しました。

内定をもらっている会社がブラック企業かどうかを見極める方法では、今の時代であれば、その会社についてインターネットなどでしっかりと調べることが大切です。

いくつか会社の評判を書いているサイトを見て、もしマイナスの情報が多いようであれば、内定先にそれが真実かどうか問い合わせるのも一つの方法です。

また、採用担当者の内定後の対応、質問を投げかけたときの返答内容や、入社前の内定者研修や懇親会などがあれば、その場の状況も参考になると思われます。

たとえば、採用担当者や内定者研修などで会社に訪れた際の対応が杜撰であったり、話の内容が就職説明会や面接時とまったく違ったりする場合には、疑ったほうがいいかもしれません。

本当に内定先がブラック企業かどうかは、何をもってブラックと感じるかが人それぞれであることもありますし、実際に入って見ないとわからないことも多いです。

それでも、事前に調査や勉強を行った上で説明会や面接に赴くなどの対策で、自分にとって『ブラック』な会社なのかが、わかることもあります。

事後に内定辞退、あるいは退職するとなると、大きな時間的・精神的負担がかかったり、トラブルに巻き込まれたりすることもあるので、できる限りのことはしたほうがいいと思います。

◆北川雄士弁護士のひと言◆もし、入社後にブラック企業と判明した場合には、退職を申し出ればいいと思います。その際、先方が受け入れてくれないなどトラブルになった場合には、労働基準監督署や弁護士などしかるべき窓口に相談しましょう。
https://bit.ly/2k4njNm(情報源)

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