アダルトビデオの出演被害が急増しているようです。悪質プロダクションは、契約書と違約金を盾にAVの出演を強要するという。支援団体に相談した女性の結果は・・・
女子高生


「次の仕事はアダルトビデオ(AV)の撮影」。A子さんがその事実を知ったのは、撮影前日。事務所で台本を手渡されたときだった。
 当時、A子さんは20歳になったばかり。あまりにも驚いて、すぐに「できません」と抵抗したが、プロダクションのマネジャーは、平然とこう言い放った。
「契約した以上、現場に行かなければならないことぐらい、わかってるよね」
「どうしても、指示に従えないなら、違約金を支払ってもらうよ。100万円、現金で用意できるの?」

 A子さんがタレントとして、このプロダクションに所属したのは高校生のとき。駅前で「タレントに興味ない?」と声をかけられたことがきっかけだった。「とてもうれしかった」ので、何度か食事を一緒にした。そのたびにスカウトマンからサクセスストーリーを聞き、信頼できる人と思い、後日、A子さんはタレント活動をするための契約書に署名・拇印した。
 実績のあるプロダクションは、未成年と契約するときは親の同意を得る。だが、A子さんの場合、親の同意は得なかった。

 仕事は着(ちゃく)エロ(衣服は着ているが、バストや性器を強調するポーズを取る写真や映像)のビデオ撮影だった。すぐプロダクションをやめたいと申し出たが、「100万円の違約金が発生する」と言われた。その後も、マネジャーは「契約書」と「違約金」を盾に、仕事を回してきた。断ると「親に連絡するぞ」「学校に知られてもいいのか」と脅された。
 撮影後のA子さんへの報酬は一切なかった。だが、「契約書がある限り、嫌でも仕方がない」と繰り返し言われ、仕事に行かなかったときは、身の危険を感じるできごともあった。
 その結果、追い詰められたA子さんは、「我慢して、言うことを聞けば、嫌な仕事も終わる」と思うようになったという。今回のAVの仕事も、大人の男たちとの押し問答の末、A子さんは引き下がるしかなかった。 撮影では、台本通りのセリフやポーズを指示され、初めて会う男性とのセックスを、スタッフの前で何度も強要された。撮影は翌日も続いた。A子さんは「陰部に激痛を感じる」と訴えたが、そのまま強行された。
 想像していた以上の現場の進行ぶりに、ショックで放心状態になり、抵抗する力も奪われた。終了後、「この映像を多くの人が見る」と思うと、底知れぬ不安感と恐怖に襲われ、眠れなくなった。

 A子さんはその後も、プロダクション側に「AVの仕事は、どうしてもやめさせてほしい」と懇願。だが、そのたびに、マネジャーからこう言われた。
「あと9本撮影しないとやめられない」「違約金1千万円を払ってもらう」
 当初の違約金100万円が10倍に跳ね上がったのは、AV撮影初日の夜、新たな契約書にサインするよう指示され、それが10本分の契約だったからだ。
 契約書にサインするとき、そんな説明はなかったので、気づいたときは声も出ないほど、愕然とした。自分だけではどうしても抜け出せない泥沼にはまり込み、「死にたい」とまで思い詰めるようになった。
 そんなとき、インターネットで「AV」「違約金」と言葉を入れて検索すると、支援団体「ポルノ被害と性暴力を考える会(PAPS)」(※)のホームページにこう書かれていた。

 ――AV出演の契約は効力を持たず、違約金を支払う義務はありません。

 夜中の2時過ぎ、A子さんは、すぐメールを送った。
「AVの仕事が断れず困っています。助けてください」
 15分後、PAPSの相談員から返信が届き、翌日から事態が急展開した。 A子さんはPAPSの相談員と弁護士の支援でプロダクションとの契約解除の手続きを取った。すると、プロダクションはA子さんに対し、「違約金2460万円を支払え」と提訴してきた。1千万円から、さらに、倍以上に金額が跳ね上がっていた。

 この訴訟の判決が2015年9月、東京地裁で確定した。原克也裁判長は「AVの出演は、出演者の意に反して、これを従事させることが許されない性質のもの」と指摘し、出演者が嫌だと明確に表明すれば、すぐに契約は解除できるとの判断を示した。
 A子さんとプロダクションとの関係は、表向き対等である委任契約だったが、実態は完全な従属関係だった。原裁判長は、AV出演の拒否について「債務不履行による損害賠償義務を負わない」とし、原告(プロダクション)の請求は棄却された。
 この裁判が画期的だったのは、被告の女性(A子さん)が裁判所に一度も出廷する必要がなかったことだ。被告女性が出廷を望んでいなかったため、弁護士が手続きし、裁判長も「その必要はない」と判断。裁判で事実を説明することは、女性にとってとてもハードルが高い。
 A子さんの弁護団の一人である伊藤和子弁護士は、「違約金を支払えないから知らない人との性行為を強要される労働は、“債務奴隷”ともいえる強い人権侵害です」と訴える。

 こうした事例は女性にとどまらない。男性のBさん(20)の場合は、ネットで「メンズモデル募集」を見て面接に行ったところ、仕事はゲイ向けのビデオ撮影だった。
「男性と性行為をすれば、もっとギャラが上がるよ」「マニアック向けなので、友人には絶対にバレない」 
 複数のゲイの男性から言われて断れない状況になり、撮影に応じた。その後、ネットで大々的に販売され、同級生や知人に出演を知られてしまったという。
 伊藤弁護士は、14年夏ごろからインターネットメディアの記事や自身のブログに「AVタレントの契約実態」を書き込み、「契約は解除できるから相談してほしい」と呼びかけてきた。ネット記事のシェア数は2万4千件。全国から男女116人がPAPSに救済と支援を求めている。
http://news.livedoor.com/article/detail/11088987/


どちらか一方が著しく不利益を蒙る契約は、契約としての要件を満たしていません。本文にあるように「債務不履行による損害賠償義務を負わない」ということです。これさえ知っていれば忌まわしい事柄に巻き込まれることはありません。契約書にサインをしたから契約内容に同意したことにはならないということです。